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平成24年5月号                                         バックナンバーはこちら


 −A・LA・CARTE とぴっく・あ・ら・かると 

     A・LA・CARTEとは、フランス語で「メニューから好みによって注文する料理」という意味ですが、今月は
    久しぶりに当所が厳選した話題を取り上げてご紹介したいと思います。

 ● 税 務

   ―
消費税、課税売上割合に関する非課税と不課税の違い― 
   
   
課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、
  分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)としたときの割合です。そして、課税
  売上割合の値は、控除可能な仕入税額に関し、個別対応方式や一括比例配分方式の計算にお
  いて使用されます。
   非課税取引は、原則として分母にだけ算入しますが、不課税取引は、そもそも消費税の適
  用の対象にならない取引ですので、分母にも分子にも算入しません。
   なお、不課税取引には、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、
  出資に対する配当などが該当し、非課税取引には土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯
  金の利子や社会保険医療などが該当します。

   ―帳簿書類等の保存期間―

   法人税法施行規則により、法人は帳簿および書類をその事業年度の確定申告書の提出期限
  から7年間保存しなければならないことになっています。
   「帳簿」とは、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台
  帳、売上帳、仕入帳など、取引を記録したものを、「書類」とは、棚卸表、貸借対照表、損
  益計算書、注文書、契約書、領収書など、取引等に関して作成又は受領したものを指します。
   なお、会社法の規定では、株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿
  及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならないこととされています。また、平
  成13年度税制改正で欠損金繰越控除の期間が9年間に延長され、その間の帳簿保存が適用
  要件とされています。

   ―ゴルフ会員権の評価―

   ゴルフ会員権(以下、会員権)について、相続税や贈与税を計算するときの評価方法は次
  のとおりです。
  1 取引相場のある会員権
    課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。なお、取引価格に含
   まれない預託金等があるときは、次の金額との合計額によって評価します。
   (1) 課税期間において直ちに返還を受けることができる預託金等
      ゴルフクラブの規約などによって、課税期間に返還を受けることができる金額
   (2) 課税期間から一定期間の経過後に返還を受けることができる預託金等
      ゴルフクラブの規約などによって返還を受けることができる複利現価の額(この額
      は、課税期間から返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率によ
      り計算される)
  2 取引相場のない会員権
   (1) 株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権
      財産評価基本通達によって評価した、課税期間における株式の価額に相当する金額
   (2) 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければゴルフクラブの会員となれない会員権
      その会員権について、株式と預託金等に区分にして、それぞれ次の金額の合計額によ
      って評価した金額
    イ 株式の価額
      2の(1)の方法を適用して計算した金額
    ロ 預託金等
      1の(1)又は(2)の方法を適用して計算した金額
   (3) 預託金等を預託しなければゴルフクラブの会員となれない会員権
      1の(1)又は(2)の方法を適用して計算した金額

 ● 総 合

   ―キャッシュ・フォー・ワーク―

   被災地などで被災者自身を復興のための事業に雇用し、対価を支払うことで被災地の円滑
  な経済復興と、被災者の自立支援につなげる手法を、「キャッシュ・フォー・ワーク」とい
  います。家や職場を失った被災者が、収入と新たなやりがいを得る効果的な支援策といわれ
  ています。
   昨年3月の東日本大震災では、津波により561万平方キロメートルが浸水し、宮城県・
  福島県・岩手県をはじめとする多くの地域で、壊滅的な被害を受けました。沿岸地域には、
  住居だけではなく多くの水産業の施設がありました。そのため家や家族だけでなく職場を失
  った人も数多くいます。
   また被災地では、工場を片付けられず事業を再開できない事業所や、仮設住宅が遠隔地に
  あり食料品などの買い物ができない高齢者など、復興のために多くの人手が必要とされてい
  ます。
   そこで自治体やNPO法人がキャッシュ・フォー・ワークプロジェクトを開始し、がれき
  撤去や食品配達サービス、仮設住宅での世話役など、さまざまな仕事が提供されています。
   今まで大規模な災害が発生した後は復興事業による経済成長が期待できました。それは、
  これまでの災害は被災地の周囲はほとんど被災しておらず、周囲から多くの物資が調達でき
  たからです。
   しかし、今回の大地震は100年に一度といわれるほど甚大であり、従来の復興のやり方
  は通用しないという見方もあります。また、日本の建設市場の規模は、阪神・淡路大震災当
  時よりもかなり縮小しており、復興に必要な資材や人員が充足するか、疑問視されています。
   これまでとは異なる考え方で復興の道筋を考えることが重要であり、キャッシュ・フォー・
  ワークもその一つといえるでしょう。



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