事務所便り

2010年 2月号

 

  ● 税  務 還確定申告のポイント
     
      本年も所得税の確定申告の時期となりました。還付申告については既に1月から始まっていますが、
     納付額のある人については、2月16日から3月15日までとなります。
      以下、平成21年分確定申告のポイントを整理してみます。

    1 確定申告の対象者
      
     - 確定申告をしなければならない人(主な例) 

       ① 個人で事業を行っており納税額がある
       ② 不動産収入がある人で納税額がある
       ③ 給与が年間2,000万円を超える
       ④ 2か所以上から給与をもらっている
       ⑤ 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等を受け取
          っている
       ⑥ 平成21年中に土地等の譲渡があった
       ⑦ 給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える

     - 所得税の還付を受けられる人(主な例) -

       雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除、住宅ローン控除等を受ける人
       

     平成21年分の留意点

     
 主なものは次のとおりです。

      (1) 住宅ローン控除
         住宅の取得等をして平成21年から25年までの間に居住した場合の住宅ローン控除が見直され
        ました。控除期間、住宅借入金などの年末残高の限度額と控除率、長期優良住宅を取得し居住した
        場合の控除期間、住宅借入金などの年末残高の限度額と控除率は、下表のとおりです。

      (2) 自己資金による長期優良住宅の新築等の特別控除の創設
         自己資金で長期優良住宅の新築または取得をし、平成23年12月31日までに居住した場合、標準
        的な性能強化費用相当額(1,000万円限度)の10%に相当する金額が、その年分の所得税額から控
        除されます。

      (3) 既存住宅に自己資金で特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設
        ① 自己資金で、一定の省エネ改修工事や一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事費用の
          10%(最高20万円)に相当する金額がその年分所得税額から控除されます。
           この改正は、平成21年4月1日から22年12月31日までの間に居住した場合に適用されます。

        ② 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、地方公共団体が耐震診断の
          みを補助している場合も含めるほか、補助金額の下限要件を撤廃し、適用対象区域を拡大するな
          どの措置を講じたうえ、適用期限が5年延長されました。
           この改正は、平成21年1月1日以後の耐震改修に適用されます。

■住宅ローン控除の内容
. 居住年(年) 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率(%)
一般住宅 21・22 5,000万円 1.0
23 4,000万円 1.0
24 3,000万円 1.0
25 2,000万円 1.0
長期優良住宅 21~23 5,000万円 1.2
24 4,000万円 1.0
25 3,000万円 1.0


■所得税額速算表(平成21年分用)
課税総所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×(B)-(C) 住民税額の速算表(所得割)
以下 【課税所得】 【税率】
 
  1,950,000
  3,300,000
  6,950,000
  9,000,000
 18,000,000
  1,950,000
  3,300,000
  6,950,000
  9,000,000
 18,000,000
  5
10
20
23
33
40
      0
   97,500
  427,500
  636,000
 1,536,000
 2,796,000
 (A)× 5%
 (A)×10%-  97,500
 (A)×20%- 427,500
 (A)×23%- 636,000
 (A)×33%-1,536,000
 (A)×40%-2,796,000
一律 10%
       

所長 堀 裕彦 中小企業庁“ちいさな企業

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