事務所便り

2013年 2月号

● 税  務 ― 平成24年分 確定申告のポイント

   本年も確定申告の時期となりました。還付申告についてはこの1月から始まっていますが、
  納付額のある人については、2月16日から3月15日までとなります。
   以下、平成24年分確定申告のポイントを整理してみます。

  1 確定申告の対象者
   ●確定申告をしなければならない人
   (主な例)
    ① 個人で事業を行っており納税額がある
    ② 不動産収入があり納税額がある
    ③ 給与が年間2千万円を超える
    ④ 2カ所以上から給与をもらっている
    ⑤ 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料、利息等を
      受け取っている
    ⑥ 平成24年中に土地等の譲渡があった
    ⑦ 給与所得者で給与以外の所得金額が20万円を超える

   ●所得税の還付を受けられる人
   (主な例)
     雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人

  2 平成24年分申告の留意点
   (1)生命保険料控除の見直し
    ① 平成24年1月1日以後に締結した保険契約のうち、介護保険または医療保険を内容
     とする主契約または特約に係る保険料等について、一般生命保険料控除と別枠で介護医
     療保険料控除が創設されています。
    ② 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額の計算は、
     それぞれ表1によります。これら、生命保険料控除の3種類の適用限度額がそれぞれ4
     万円となり、合計12万円が最高限度額となります。
    ③ 新しい生命保険料控除制度は、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等に
     ついて適用され、同日前に締結した生命保険契約等については、従前の制度が適用され
     ます。この場合、新制度と従前の制度の双方の控除の適用を受けるときにおける合計適
     用限度額は12万円となります。
   (2)扶養控除に引き続き注意
     平成23年分より年少扶養親族(16歳未満)に係る扶養控除が廃止されていますので、
    引き続き注意が必要です。
表1
年間の支払い保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円
表2 所得税額速算表(平成24年分用)
課税総所得金額(A) 税率(B) 控除額(C)   税額=
  (A)×(B)-(C)
以下
  1,950,000円   5% 0円 (A)×5%
1,950,000円 3,300,000円 10% 97,500円 (A)×10%-97,500円
3,300,000円 6,950,000円 20% 427,500円 (A)×20%-427,500円
6,950,000円 9,000,000円 23% 636,000円 (A)×23%-636,000円
9,000,000円 18,000,000円 33% 1,536,000円 (A)×33%-1,536,000円
18,000,000円   40% 2,796,000円 (A)×40%-2,796,000円
        ※住民税は、一律、課税所得の10%となります。
表3 確定申告チェック表
区分 項目 チェックの内容



共通 営業・農業・その他の事業・不動産所得等については、収支内訳書の添付が必要です。
給与所得等の源泉徴収票は、原本が添付されていますか。
還付申告書を提出する場合は、給与所得以外の所得が20万円以下であっても、含めて申告します。
損益通算のできる損失は、不動産・事業・譲渡(注)・山林所得です。











医療費 補填金は、未収であっても、見積りにより控除します。
差引負担額から10万円(又は所得金額の5%か、いずれか少ない金額)を差し引いてありますか。
領収書の添付または提示がされていますか。
寄附金 領収書、証明書等の添付がされていますか。
特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人(平成2.1.2~平成6.1.1生まれ)で、控除額は63
万円です。
寡婦(夫) (1)寡婦 ①死別・離婚……扶養親族又は一定の生計を一にする子があれば、所得制限なし。
      ②死別…………・合計所得金額が500万円以下。
      ③特別の寡婦…・扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下。
(2)寡夫 死別・離婚とも一定の生計を一にする子があり、かつ合計所得金額が500万円以下。
配偶者特別控除 合計所得金額が1,000万円超なのに適用していませんか。
控除金額は、最高38万円です。











配当控除 対象となる配当所得は、剰余金の配当等です。
控除額は、課税総所得金額1,000万円以下は10%、それを超える部分は5%になります。
住宅ローン控除 申告書の住宅借入金(取得)等特別控除欄の「居住年月日」等は、すべて記入がありますか。
添付書類の不足はないですか。
(1)新築・中古家屋の場合
  ①家屋(土地)の登記簿謄本又は抄本
  ②請負契約書又は売買契約書の写し
  ③住民票
  ④住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  ⑤建築年数基準(耐火25年以内、非耐火20年以内)に該当しない場合は、耐火基準適合証
   明書又は住宅性能評価書の写し
(2)増改築等をした家屋の場合
   上記(1)の各種の書類の他に「建築確認済証」若しくは「検査済証の写し」又は、
  「増改築等工事証明書」


源泉徴収税額 未払いの源泉所得税額も含めて記載します。
申告納税額 黒字の金額は、100円未満の端数は切り捨て。
予定納税額 第一期・第二期とも、未納があっても記載して下さい。
          (注)一定の居住用財産以外の土地・建物等を除く

       

所長 堀 裕彦 中小企業庁“ちいさな企業

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