事務所便り

2014年 7月号

● 税  務 ― 交際費課税!! 見直しのポイント

   交際費課税制度について、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から平成26年度税制改正で、
  見直しが行われました。
   以下、そのポイントを説明します。

 1 制度の沿革
   交際費課税制度は、政策税制の一つとして昭和29年に創設されたもので、当時、事業上の必要を超え
  た接待をする傾向が見られたことから、企業の資本蓄積を阻害している等の社会的批判が背景にありまし
  た。その後は、バブル景気とともに平成4年分まで交際費は増加し続けてきました(図表1参照)。
   しかし、バブルがはじけた平成5年分以降、交際費等の支出額は減少傾向を辿り、規制しすぎの面も生
  じてきました。そこで、平成18年度税制改正により、1人当たり5千円以下の一定の飲食費を交際費等
  から除外して損金にすることが認められるなど緩和策が行われました。

図表1 支出交際費額の推移     (単位:億円)
  支出額 増減額
平成元年分 49,770 4,267
56,274 6,504
61,407 5,133
62,078 671
59,451 △2,627
54,087 △5,364
53,254 △833
54,094 840
53,099 △995
10 50,639 △2,460
11 43,918 △6,721
12 43,908 △10
13 39,135 △4,773
14 37,426 △1,709
15 34,645 △2,781
16 34,393 △252
17 35,338 945
18年度分 36,314 976
19 33,800 △3,016
20 32,261 △1,539
21 29,979 △2,282
22 29,360 △619
23 28,785 △575
24 29,010 225

 2 改正前制度の概要
   法人が昭和57年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する
  交際費等の額は、冗費を節約して自己資本を充実させることにより企業体質の強化を図るという政策的見
  地から、原則としてその全額を損金の額に算入できませんでした。
   ただし、資本金1億円以下の、中小法人については、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から
  年800万円以下の支出交際費等の額は、その全額を損金算入することが認められていました(図表2参照)。    

図表2 改正前の交際費等の取扱い
区   分 支出交際費等の税務上の取扱い
中小
法人
支出交際費等の額が800万円以下 支出交際費等の額の全額損金算入
支出交際費等の額が年800万円超 支出交際費等の額-定額控除限度額
=損金不算入額
中小法人以外の法人 支出交際費等の額の全額損金不算入

 3 飲食費50%損金算入制度の創設
   先の平成26年度税制改正では、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、交際費等の損金不算
  入制度について、法人の規模に関わらず、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始す
  る各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%を損金の額に算入できる措置
  (上限はありません)が設けられました。
   なお、接待飲食費の額には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待費のために支出する費用(いわゆ
  る社内接待費)は含まれません。

 4 中小法人の選択適用
   また改正では、中小法人については、支出交際費等の額のうち、飲食費の50%損金算入制度と年800
  万円の定額控除制度のどちらか有利な方を選択することが可能です。

       

所長 堀 裕彦 中小企業庁“ちいさな企業

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