事務所便り

2014年 8月号

● 税  務 ― 平成26年度税制改正対応 NISAに関するQ&A

   NISA(少額投資非課税制度は)は、本年1月から制度がスタートしていますが、使いづらい点がある
  とのことから、制度の一層の普及・定着のため平成26年度税制改正で見直しが行われ、来年1月から適
  用されることになりました。今回は、改正を踏まえてQ&A方式でポイントを整理してみます。

 Q1 改正前の制度の概要を教えて下さい。
   制度の概要は、以下のとおりです。
  ① 対象者…非課税口座を開設する年の1月1日において、20歳以上の国内居住者
  ② 非課税対象…非課税口座で購入した上場株式や投資信託の配当所得・譲渡所得
  ③ 非課税期間…投資した年から最長5年
  ④ 投資可能期間…10年間(平成26年~35年)
  ⑤ 非課税投資額…毎年100万円(最大500万円)
  ⑥ 中途売却…自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
  ⑦ 損益通算…特定口座等で生じた配当・譲渡益との損益通算は不可
  ⑧ 口座開設数…1人1口座
          なお、
NISA口座を開設する際には、以下の点に留意する必要があります。
         ア) 銀行では株式が取り扱えないため、株式取引を行いたい場合は、証券会社で口座を開
           設する必要があります。
         イ) 一般の特定口座から
NISA口座への株式、投資信託の移動はできません。

 Q2 平成26年度税制改正で
NISAが一部拡充されたとのことですが、改正の背景は何ですか。
   
NISAを利用するには、金融機関や証券会社に非課税口座を開設しなければなりませんが、1人1口
   座しか開設できません。しかも、非課税口座の利用期間は、平成26年から10年間とされているものの
   ①26年1月1日~29年12月31日、②30年1月1日~33年12月31日、③34年1月1日~
   35年12月31日の三つの期間に分けた「勘定設定期間」の同一勘定設定期間内では、口座開設金融機
   関の変更ができず、また、一度開設した非課税口座を廃止した場合、同一勘定設定期間内に再設定ができ
   ないなどの制約があり、制度が始まる前から使いづらいとの声が出ていたからです。

 Q3 
NISAの改正内容を教えて下さい。
   同一勘定設定期間での以下の変更等が認められました。①1年単位の口座開設金融機関の変更、②口座
   廃止後の再開設。

 Q4 よくある質問とその回答を教えて下さい。
   よくある質問としては、以下のようなものがあります。
   (1) 購入できる金融商品はどのようなものですか。
    (答) 上場している株式等と公募の投資信託で、国債、社債等は対象外です。
   (2) 既に持っている金融商品を非課税口座に移すことは可能ですか。
    (答) できません。非課税口座で新たに購入した金融商品が非課税対象となります。
   (3) NISAのデメリットを教えてください。
    (答) ①非課税口座で損失が発生しても、特定口座や一般口座の利益と損益通算することができません。
       ②非課税口座で租過失が発生しても3年間の繰越控除の域用はできません。
   (4) なぜ、手続きに住民票が必要なのですか。
    (答) 
NISAは、すべての金融機関を通じて1人1口座という制度のため、各人がどの金融機関で非
      課税口座を開設したかを税務署が管理する仕組みとなっており、管理上必要だからです。
   (5) 
NISA口座での上場株式の譲渡益や配当は、何もしなくても非課税ですか。
    (答) 譲渡益の場合の手続きは不要ですが、配当金等の場合には受取方式を「株式数比例配分方式」に
      する必要があります。その他の受け取り方式では非課税とはなりませんので注意が必要です。
  
  

       

所長 堀 裕彦 中小企業庁“ちいさな企業

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