事務所便り

2019年 12月号

令和元年 年末調整のポイント

 年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)と比べて、過不足を精算するものです。
 
◎ 年末調整の対象者
 年末調整の主な対象者は、次のとおりです。なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提です。
〈年末調整の対象となる人(例)〉
・一年を通じて勤務している人
・年の中途で就職し、年末まで勤務している人
 ①死亡により退職した人
 ②著しい心身の障害のため退職した人で、退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
〈年末調整の対象とならない人(例)〉
・前掲の人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
・二か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
 
◎ 令和元年分の留意点
1 復興特別所得税
 所得税の2.1%の復興特別所得税の上乗せは、令和19年分まで続いています。
2 住宅ローン控除の特例創設
 住宅取得等の借入金控除に追加する特例として、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に消費税率10%が適用された住宅を購入し、住み始めることを条件に、所得税・住民税の控除期間が10年から13年に3年間延長されました。
 ただし、初年度は確定申告で手続きをする必要があります。

◎ 令和2年分からの改正点
 令和2年分より、給与所得控除及び基礎控除の見直しや、控除申告書に電子的控除証明書を添付して提出することが可能となるなどの改正が行われますので、注意が必要です。

       

所長 堀 裕彦 中小企業庁“ちいさな企業

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