雑学ノート

「所得税の納税義務の成立について」                 (通算第92号/2013-03-01) 

★ 世間では、国民行事とも言える「所得税の確定申告」が佳境ですが、今回はこの所得税の納税義務について考えてみたいと思います。

★ さて、税務署の申告の手引きにも「平成24年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成25年2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。」と説明されていますが、実際にはそれ以前に提出しても税務署では受け付けているようです。

★ 所得税は、納税者が自主的に「申告」をすることによって「確定」するという「申告納税方式」を採用しています。そして、この申告納税義務は、法定納期限である3月15日までに自主納付することによって消滅することになります。

★ このように税法では、所得税の申告期限や納期限は法定されていますが、始期については規定がなく、理論上は納税義務の成立時期以後であれば、受理を拒否する根拠はないことになります。

★ もう申告書を提出してもいいですか?! なんという愛国心の強い行動でしょうか・・・

 

       

所長 堀 裕彦 中小企業庁“ちいさな企業

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