事務所便り

2017年 12月号

●平成29年分年末調整のポイント

 年末調整は、給与の支払者が供与の支払を受ける1人1人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)と比べて、過不足を精算するものです。

平成29年分留意点
1配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 平成29年度税制改正で配偶者控除及び配偶者特別控除の適用要件が大きく改正されていますが、適用時期は平成30年分以後の所得税及び平成31年度以降の住民税からとなりますので、本年は影響ありません。
2マイナンバーの収集登録
 年末調整のマイナンバー対応は平成28年分から始まっていますが、本年は2年目に入り、社会的に認知されてきているので、漏れなく実施したいものです。また、1月の支払調書にもマイナンバーの記載が必要なので、昨年よりも精度を高めましょう。
 マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と身元確認が必要とされています。
 本人確認は原則として
 ①個人番号カード(番号確認と身元確認)
 ②通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
 ③個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
 のいずれかの方法で行います。
 ただし、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できるときは身元確認のための書類の提示は不要とすることも認められています。
※従業員の扶養家族については、従業員が事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が、扶養家族の本人確認を行う必要はありません。

-年末調整対象者の選別(主な例)-
1年末調整の対象となる人
 次のいずれかに該当する人
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で退職した人のうち、次の人
 ①死亡により退職した人
 ②著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと認められる人
2年末調整の対象とならない人
 次のいずれかに該当する人
(1)上記に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)2ヵ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者) 

       

所長 堀 裕彦 中小企業庁“ちいさな企業

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